会社法第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与) 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない。 2〜5 略 最判平18.4.10 株式の譲渡は、株主たる地位の移転であり、それ自体は「株主の権利の行使」とはいえないが、会社から見て好ましくないと判断される株主が議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で、当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は、「株主の権利の行使に関し」利益を供与する行為というべきである |
論証カード
「利益供与禁止の例外」の要件
- ①目的の正当性
- ②金額の相当性(供与額が社会通念上許容されるものであること)
- ③総額の相当性(供与総額が会社財産の基礎に影響がないこと)
- を満たす場合、許容される余地がある
(ゴロ:木・金・そう?)
「最判平18.4.10」のポイント
- 株式の譲渡は「株主の権利の行使」とはいえない
- 好ましくない株主の権利行使を回避する目的で、株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為は、「株主の権利の行使に関し」利益を供与する行為
