第143条(訴えの変更) 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 |
論証カード
「請求の基礎【143条(訴えの変更)】」の意義
- ①両請求の主要な争点が共通、かつ②各請求の利益主張が社会生活上同一又は一連の紛争に関するものとみられる場合をいう
(ゴロ:替え歌、共通して1分)
