論証カード

民法・論証|177条「第三者」をゴロで覚えよう!

第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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177条の趣旨

  • 物権変動を公示することで、正当な権利利益を有する第三者の取引の安全を図ること

「第三者」の意義

  • 当事者及び包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(ゴロ:東方神起の献血出張正当!)

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