論証カード

民法・論証|194条の趣旨をゴロで覚えよう!

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

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194条の趣旨

  • 占有者と被害者等との保護の均衡を図る点

(ゴロ:夕陽が保菌)

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