HOME > 論証カード > 論証カード 民法・論証|194条の趣旨をゴロで覚えよう! 2023年12月10日 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 論証カード 194条の趣旨 占有者と被害者等との保護の均衡を図る点 (ゴロ:夕陽が保菌) Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー -論証カード