刑訴法第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 ②〜⑤ 略 |
論証カード
「強制の処分」の意義
- 個人の明示又は黙示の意思に反し、重要な権利利益を実質的に制約する処分
(ゴロ:コメもぐ犯、事件時静止) - 個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利・利益に実質的な制約を加えて、強制的に捜査目的を実現する行為
(ゴロ:個人異性、事件時静(止)、強制捜査実現行為)- 「身体、住居、財産」とは、憲法33条及び35条が挙げるような重要な法益
「強制の処分」の性質
- 「強制の処分」は、
強制処分法定主義及び令状主義の両面にわたる規制を及ぼす必要がある処分であるから、
重要な権利利益を実質的に制約する処分に限られる
(ゴロ:ほうれい(線)、両面規制。事件時、静止)