第217条(遺棄) 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 第218条(保護責任者遺棄等) 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 |
論証カード
「遺棄」の意義
- (217条)移置(いち)
- (218条)移置(いち)に加え、置き去りも含む
(ゴロ:いちいち、置き去り)
217条について
- 217条は保護責任のない者を処罰する規定
(保護責任のある者の処罰規定は218条)
