憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 地方自治法第二百四十四条(公の施設) 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 |
論証カード
公の施設利用を拒否する「正当な理由」の意義
- ①近い将来実質的に害悪を引き起こす蓋然性が明白【明白】
- ②重大な害悪の発生が時間的に切迫【切迫】
- ③規制が害悪を避けるのに必要不可欠【必要不可欠】