債務不履行に基づく損害賠償請求に関して、請求ができるか否かその範囲が問題となる場合、416条が登場します。
条文の意味を正確に覚えておく必要があります。
民法第四百十六条(損害賠償の範囲) 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 |
論証カード
416条1項について
- 相当因果関係の原則を定めたもの
- 通常事情に基づく通常生ずべき損害(通常損害)の賠償責任を認めたもの
416条2項について
- 特別事情により通常生ずべき損害(特別損害)について、当事者に特別事情に関する予見可能性があることを前提に、例外的に賠償責任を認めたもの
- 「当事者」とは、債務者を指すと解する
