論証カード

民訴・論証|承継人(49条)をゴロで覚えよう!

民訴法第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

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承継人」の意義

  • 承継人は当事者となり、被承継人の承継時点での訴訟追行上の地位をそのまま承継する人のこと

(ショーンK、当時の地位をそのままに・・・)

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