会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 |
論証カード
「不存在」の意義
- 物理的な不存在だけでなく、決議の手続的瑕疵が著しく、そのため決議が法律上存在するとは認められないような場合を含む【物理的なもの+著しい手続瑕疵】(物理+一徹の菓子)