論証カード

憲法・論証|89条「教育若しくは博愛の事業」をイメージで覚えよう!

憲法第八十九条 
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

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「教育若しくは博愛の事業」の意義

  • 人の精神的又は肉体的育成を目指して、組織的継続的に人を教えに導く活動を行う事業

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