民訴法第百七十九条(証明することを要しない事実) 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 |
論証カード
弁論主義とは、訴訟資料の提出を当事者の権能とする建前のこと。
弁論主義の趣旨として、当事者意思の尊重がある。
弁論主義の3原則は、
- 第1原則:裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎に採用してはならない(第1テーゼ)
- 第2原則:裁判所は、当事者に争いのない事実は、そのまま判決の基礎として採用しなければならない(第2テーゼ)
- 第3原則:裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない(第3テーゼ)
「弁論主義の第1テーゼ」の適用される事実の範囲
- 主要事実に限られる
- 主要事実とは、権利の発生・変更・消滅を定める規範の要件に直接該当する具体的事実
(ゴロ:主事ケンは変死。サダキヨに直接該当する具体的事実) - 間接事実・補助事実は、主要事実との関係では証拠と同様の機能を有するため、弁論主義を打倒させると裁判官に不自然な判断を強いることとなり、かえって自由心証主義(247条)に反するおそれがある
- 「所有権の来歴経過」は主要事実(判例・通説)
(→所有権の取得という法的効果の存否の判断に直接必要な要件をなす事実であるため)