第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 第四百十七条(損害賠償の方法) 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 |
論証カード
不法行為に基づく原状回復請求の可否について
- 不法行為(709)によるものでも、金銭賠償の原則(722 Ⅰ、417)から原状回復請求は否定されるのが原則(大判大10.2.17)
