論証カード

憲法・論証|どぶろく裁判をゴロで覚えよう!

無免許で清酒等を自家製造したとして酒税法違反で起訴された事件。

被告人は、酒税法の規定(無免許での製造した者を処罰する規定)は、自己消費目的の酒類製造も制約するため、憲法13条に違反すると主張。

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どぶろく裁判(最判平元.12.14)

  • 自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、
    そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、
    著しく不合理であることが明白であるとはいえない
    (ゴロ:キリッ、サイ。いちじく富豪、明白でない)
  • 憲法31条、13条に違反するものではない

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