第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟) 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。 3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 |
論証カード
同時審判申出共同訴訟とは?
- 弁論及び裁判の分離を禁止する同時審判の申出のある共同訴訟のこと
同時審判申出共同訴訟の趣旨
- 原告の両負け防止
同時審判申出共同訴訟の要件
- 実体法上併存し得ない関係にあること(Ⅰ)
- 事実審の口頭弁論終結時までに、原告による同時審判の申立てがあること(Ⅱ)
「実体法上併存し得ない」とは?
- 法的に択一関係にある
- 請求原因事実の一部が抗弁事実の一部となるような場合のこと