論証カード

行政法・論証|行政活動に対する信義則をゴロで覚えよう!

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「工場誘致施策と信義衡平の原則(最判昭56.1.27)」

行政活動に対する信義則の適用について、以下4つの要件によって、損害賠償の可否を検討する。

  • ①個別的、具体的な勧告ないし勧誘があるか【個別勧誘】
  • ②施策の変更により重大な損害が生じるか【重大損害】
  • ③代償措置が講じられるか【代償措置】
  • ④やむを得ない客観的事情によるか【客観的事情】

(ゴロ:個別重大な客)

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