問題
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,個人で建築業を営むBに雇用された従業員である。同じく個人で建築業を営むCは,3階建の家屋(以下「本件家屋」という。)の解体を請け負ったが,Bは,その作業の一部をCから請け負い,Cが雇用する従業員及びAと共に,解体作業に従事していた。Cは,A及びBに対し,建物解体用の重機,器具等を提供し,Cの従業員に対するのと同様に,作業の場所,内容及び具体的方法について指示を与えていた。
2.Cは,平成26年2月1日,Aに対し,本件家屋の3階ベランダ(地上7メートル)に設置された柵を撤去するよう指示し,Bに対し,Aの撤去作業が終了したことを確認した上で上記ベランダの直下に位置する1階壁面を重機で破壊するよう指示した。
Aは,同日,Cの指示に従って,本件家屋の3階ベランダに設置された柵の撤去作業を開始した。ところが,Bは,Aの撤去作業が終了しないうちに,本件家屋の1階壁面を重機で破壊し始めた。これにより強い振動が生じたため,Aは,バランスを崩して地上に転落し,重傷を負った(以下「本件事故」という。)。なお,Cは,このような事故を防ぐための命綱や安全ネットを用意していなかった。
3.Aは,転落の際に頭を強く打ったため,本件家屋の解体作業に従事していたことに関する記憶を全て失った。しかし,Aは,平成26年10月1日,仕事仲間のDから聞いて,本件事故は【事実】2の経緯によるものであることを知った。
4.その後,Bは,Aに対して本件事故についての損害を賠償することなく,行方不明となった。そこで,Aは,平成29年5月1日,Cに対し,損害賠償を求めたが,Cは,AもBもCの従業員ではないのだから責任はないし,そもそも今頃になって責任を追及されてもCには応じる義務がないとして拒絶した。
5.Aは,平成29年6月1日,弁護士Eに対し,弁護士費用(事案の難易等に照らし,妥当な額であった。)の支払を約して訴訟提起を委任した。Eは,Aを代理して,同月30日,Cに対し, ①債務不履行又は②不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求する訴訟を提起した。
〔設問1〕
AのCに対する請求の根拠はどのようなものか,【事実】5に記した①と②のそれぞれについて, 具体的に説明せよ。また,【事実】5に記した①と②とで,Aにとっての有利・不利があるかどうかについて検討せよ。なお,労災保険給付による損害填補について考慮する必要はない。
【事実(続き)】
6.Cは,本件事故の前から,妻Fと共に,自己所有の土地(以下「本件土地」という。)の上に建てられた自己所有の家屋(以下「本件建物」という。)において,円満に暮らしていた。本件土地はCがFとの婚姻前から所有していたものであり,本件建物は,CがFと婚姻して約10年後にFの協力の下に建築したものである。
7.Cは,Aからの損害賠償請求を受け,平成29年7月10日,Fに対し,【事実】1及び2を説明するとともに,「このままでは本件土地及び本件建物を差し押さえられてしまうので,離婚しよう。本件建物は本来夫婦で平等に分けるべきものだが,Fに本件土地及び本件建物の全部を財産分与し,確定的にFのものとした上で,引き続き本件建物で家族として生活したい。」と
申し出たところ,Fは,これを承諾した。
8.Cは,平成29年7月31日,Fと共に適式な離婚届を提出した上で,Fに対し,財産分与を原因として本件土地及び本件建物の所有権移転登記手続をした。Cは,上記離婚届提出時には,本件土地及び本件建物の他にめぼしい財産を持っていなかった。
CとFとは,その後も,本件建物において,以前と同様の共同生活を続けている。
〔設問2〕
Eは,平成30年5月1日,Aから,アCとFとは実質的な婚姻生活を続けていて離婚が認められないから,CからFへの財産分与は無効ではないか,イ仮に財産分与が有効であるとしても,本件土地及び本件建物の財産分与のいずれについても,Aが全部取り消すことができるのではないか,と質問された。
本件事故についてAがCに対して損害賠償請求権を有し,その額が本件土地及び本件建物の価格の総額を上回っているとした場合,Eは,弁護士として,アとイのそれぞれにつき,どのように回答するのが適切かを説明せよ。
出題趣旨
設問1
- 安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任や不法行為責任に関する基本的な知識・理解
- 債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償とでどのような具体的規律の相違があるかについて,事案に応じた分析を行う能力を試している
- 請求の根拠に関する解答に当たっては,債務不履行については直接の契約関係にない当事者間における安全配慮義務の成否等に関し,不法行為については注文者・ 請負人間の使用者責任の成否等に関し,自説を論理的に展開し,事案に応じた当てはめを行うことが求められる
- また,有利・不利に関する解答に当たっては,消滅時効,帰責事由や過失の主張立証責任,遅延損害金の起算点等につき,事案に即した評価を行うことが求められる
設問2
- 仮装離婚及びこれに伴う財産分与による責任財産の隠匿について,協議離婚及び財産分与の有効性に関する基本的な知識・理解を問うとともに,財産分与の詐害行為該当性や取消しの範囲について,事案に応じた分析を行う能力を試している
- 離婚及び財産分与の有効性に関する解答に当たっては,離婚をする意思の意義・ 内容に関する解釈を展開した上で,離婚の有効性と財産分与の有効性とを論ずることが求められる
- また,詐害行為に関する解答に当たっては,財産分与制度の趣旨を踏まえつつ,最判昭58.12.19も意識して,事案に応じた当てはめを行うことが求められる
答案構成
第1 設問1について
1 請求の根拠
(1)①について
- 安全配慮義務を根拠とする請求
- 安全配慮義務について
- 本問へのあてはめ
- 安全配慮義務の不履行があり、Cに帰責事由がある
(2)②について
- 715条に基づく使用者責任
- 要件→本問へのあてはめ
2 Aにとっての有利・不利
(1)弁護士費用が「損害」に含まれるか否か
(2)帰責事由(故意・過失)の主張立証責任について
(3)消滅時効期間について
(4)履行遅滞に陥る時期について
第2 設問2について
1 アについて
- 協議離婚の無効を主張
- 協議離婚について
- 要件→本問へのあてはめ
- 本問では協議離婚は有効
Eはアの主張は認められないと回答すべき
2 イについて
(1)詐害行為取消権に基づく取消しを主張
(2)要件
(3)論点:財産分与が「財産権を目的としない行為」にあたり、取消し対象とならないのではないか
- 財産分与について
- 本件へのあてはめ
Eは財産分与全部ではなく、本件建物の共有持分の1/2又はそれに相当する金員の限度で取り消すことができるにとどまると回答すべき