問題
(〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:2:1)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
【事例】 Xは,弁護士L1に対し,下記〔Xの言い分〕のとおりの相談を行った。
〔Xの言い分〕 私は,Yに対し,所有する絵画(以下「本件絵画」という。)を代金300万円で売り渡しました。売買代金については,その一部として100万円が支払われましたが,残代金200万円が支払われませんでした。
そこで,私は,Yに対し,残代金200万円の支払を請求したのですが,Yは,弁護士L2を代理人として選任した上,同代理人名義で,売買契約の成立を否認する旨の通知書を送付してきました。
その通知書には,売買契約の成立を否認する理由として,本件絵画はYが代表取締役をしている株式会社Zの応接間に掛けるために購入したものであり,そのことについてはXに説明していたこと,Xに支払済みの代金は株式会社Zの資金によるものであり,かつ,株式会社Z宛ての領収書が発行されていること及びYがXに交付した名刺は株式会社Zの代表取締役としての名刺であることから,Yは買主ではない旨が記載されていました(以下,これらの記載を「売買契約成立の否認の理由」という。)。
私としては,残代金の支払を求めたいと思います。
〔設問1〕
Xから訴訟委任を受けた弁護士L1は,Xの訴訟代理人として,【事例】における本件絵画に係る売買契約に基づく代金の支払を求める訴えを提起することとしたが,その訴えの提起に当たっては,同一の訴状によってY及び株式会社Zを被告とすることを考えている。
このような訴えを提起するに当たり,Y及び株式会社Zに対する請求相互の関係を踏まえつつ,弁護士L1として考え得る手段を検討し,それぞれの手段につき,その可否を論じなさい。なお,設問の解答に当たっては,遅延損害金については,考慮しなくてよい(〔設問2〕及び〔設問3〕についても同じ。)。
【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
以下は,【事例】において弁護士L1がXから相談を受けた際の,弁護士L1と司法修習生Pとの会話である。
弁護士L1:本件で,仮に,訴え提起前に売買契約成立の否認の理由の通知を受けていなかったとすると,Yのみを被告として訴えることが考えられます。これを前提として,もし,その訴訟の途中で,売買契約成立の否認の理由が主張されたとすると,どのような方法を採ることが考えられますか。
修習生P :第1の方法として,Yを被告とする訴訟において,敗訴に備え,株式会社Zに訴訟告知をする方法が考えられます。
弁護士L1:ほかにどのような方法が考えられますか。
修習生P :第2の方法として,Yを被告とする訴訟が係属する裁判所に対し,Xは,株式会社Zを被告として,XZ間の売買契約に基づく代金の支払を求める別訴を提起し,Yを被告とする訴訟との弁論の併合を裁判所に求める方法が考えられます。
弁護士L1:それでは,それぞれの方法の適否を検討しましょう。まず,第1の方法を採ったとして,仮に,Yを被告とする訴訟で,株式会社Zが補助参加せず,かつ,買主は株式会社ZであってXY間の売買契約は成立していないという理由で請求を棄却する判決が確定したとします。この場合には,Xは,株式会社Zを被告として,XZ 間の売買契約に基づく代金の支払を求める訴え(以下「後訴」という。)を提起することになると思います。では,①Xは,後訴で,Yを被告とする訴訟の判決の効力を用いることは可能ですか。
修習生P :はい。検討します。
弁護士L1:また,第2の方法を採ったところ,弁論の併合がされたとします。その後,裁判所が弁論を分離しようとした場合には,私としては,「その弁論の分離は,裁判所の裁量の範囲を逸脱して違法である」と主張したいと思います。では,②その主張の根拠となり得る事情としては,どのようなものが考えられるでしょうか。
修習生P :はい。検討します。
〔設問2〕
①の課題について,事案に即して結論と理由を論じなさい。
〔設問3〕
②の課題について,事案に即して答えなさい。
出題趣旨
本問は,絵画の売買がされ残代金が未払であるところ,買主が法人の代表者個人か法人のどちらかであるかが問題となっている場合に,いわゆる両負けを避けるために原告として取るべき手段を問うものである。
設問1
- いずれをも被告とする場合の手段の可否
- 単純併合,同時審判申出共同訴訟及び主観的予備的併合について
設問2
- 一方のみを被告とした場合で訴訟告知をしたものの補助参加がされないとき,後訴で前訴の判決の効力を用いることができるか
- 補助参加の利益及び参加的効力の客観的範囲を論じることが必要
設問3
- 双方を個々に訴えたのちに弁論が併合された後の弁論の分離について
いずれの設問も,事案に即して,かつ,各設問における論述同士の整合性に注意を払いつつ論じる必要がある。
答案構成
第1 設問1について
1 単純併合
2 同時審判申出共同訴訟
3 主観的予備的併合
第2 設問2について
1 Yを被告とする訴訟の判決の効力を用いることの可否
- 訴訟告知による参加的効力(53条1項、4項、46条)について
- 補助参加の利益(42条)について
- 本問へのあてはめ
2 本件訴訟の参加的効力の客観的範囲について
- 参加的効力について
- 判決の理由について
- 本問における検討
第3 設問3について
1 裁判所の弁論併合・分離措置の決定について
- 裁判所の裁量的判断に委ねられる
- ただし、手続裁量に限界があり、著しい逸脱は違法
2 裁判所の手続裁量に著しい逸脱違法があるか
- 代表行為か否かが争点
- 併合審理について
- 弁論が分離されることについて
- 弁論を分離すれば、手続裁量の著しい逸脱違法