(未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。 ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 |
論証カード
早すぎた構成要件の実現(最決平16.3.22)
「実行」の「着手」について
- 第1行為は第2行為に密接な行為であり、客観的な危険性が明らかに認められるから、
その時点において殺人犯の実行の着手があったものと解するのが相当
(「密接性」と「危険性」の両面から検討)
「実行」の「着手」は密接性・危険性の基準を持って判断する。具体的には、
- ①準備的行為と構成要件該当行為との不可分性
- ②時間的場所的接着性
- ③準備的行為終了後障害
- となるような特段の事情の有無等を考慮する
(ゴロ:①準高校生不可②時間場所接着③準高終了後障害)
