論証カード

行政法・論証|比例原則をゴロで覚えよう!

行政法の一般原則の一つに「比例原則」があり、行政活動一般に妥当します。

論証についても覚えておく必要があります。

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「比例原則」

  • ①手段は目的に適合したものでなければならない(目的適合性の原則)
  • ②手段は目的達成に必要不可欠なものでなければならない(必要性の原則)
  • ③目的達成によって得られる利益と犠牲とを比較して、犠牲が利益を上回る場合には、目的達成を断念しなければならない(均衡の原則)

(ゴロ:ヒゲはモテる。皮膚はギリギリ)

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