第222条 (押収・捜索・検証に関する準用規定) 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条 まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察 事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又 は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二 十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを 準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすること ができない。 第111条(押収捜索と必要な処分) 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。 ② 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 |
論証カード
「必要な処分」の意義
- 「必要な処分」とは、捜索・差押えの目的を達するために必要かつ相当な範囲の付随処分のこと(ゴロ:悲壮は付随)
- 「必要な処分」として許否は、適正手続・捜査比例の原則から、制約される法益と処分の必要性を比較衡量し、決すべき
