論証カード

行政法・論証|「法律上の利益を有する者」をゴロで覚えよう!

行政事件訴訟法第九条(原告適格)
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

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「法律上の利益を有する者」とは?

  • 当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう
    (ゴロ:ホリエモン、諸事件で保護され、心身害されるおそれあり)

「法律上保護された利益」とは?

  • 不特定多数者具体的利益が一般的公益吸収解消されず、個々人の個別的利益として保護されるような利益をいう
    (ゴロ:不特定多数のグリーコ吸収、個々の氷掘り)

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