第八十九条(必要的保釈) 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一〜六 略 第九十条(職権保釈) 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十一条(不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈) 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。 ② 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第二百七条(被疑者の勾留) 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 ②〜⑤ 略 |
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保釈の意義
- 保釈とは、勾留の執行を停止する裁判及びその執行のこと(ゴロ:ホシ、こーして妻子)
- 保釈は起訴後に限られ、被疑者段階では認められていない(207Ⅰただし書)
保釈の種類
- 権利保釈(89):保釈請求権者(88)の請求があれば、除外事由(89,344)に当たらない限り許されなければならないもの
- 裁量保釈(90):権利保釈が許されない場合でも、裁判所が適当と認めるときに、職権で許すことができるもの
- 義務的保釈(91):勾留による拘禁が不当に長くなったときに、請求権者の請求又は職権で許されなければならないもの
(ゴロ:ホシの検査義務)
