論証カード

刑法・論証|現住建造物等放火をゴロで覚えよう!

第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

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「放火」の意義

  • 客体の燃焼を惹起させる行為を行うこと
    (ゴロ:客「燃焼ジャコ!」)
  • 媒介物を介して目的物に点火する場合には、媒介物への点火も含む

「現に人が住居に使用」の意義

  • 犯人以外の者が起臥寝食(きがしんしょく)する場所として日常利用されていること

「現に人がいる」の意義

  • 放火の際、犯人以外の者が現実に居合わせること

「建造物」の意義

  • 「建造物」とは、家屋その他これに類する建築物
  • 屋根を有し、
    壁や柱により支えられ、
    土地に定着し、
    内部に人が出入りしうるもの
    (ゴロ:KENZOの建築物、屋根・壁柱・土地・人出入り)

「焼損」の意義(判例は独立燃焼説)

  • 火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立に燃焼を継続する状態に達した時点
    (ゴロ:もく(もく)燃え移り、独立燃焼継続状態)

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