論証カード

民法・論証|不当利得をイメージで覚えよう!

民法
第七百三条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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不当利得について

  • 不当利得の制度趣旨は、正義・公平【正義・公平】

703条の要件

  • 他人の財産又は労務によって利益を得
  • 他人に損失を及ぼした
  • 受益と損失の因果関係(社会通念上、受益と損失の間に因果関係があればよい)【受益・損失】
  • 法律上の原因がない

「法律上の原因がない」について

  • 正義・公平の観点からみて、財産的価値の移動が実質的・相対的な理由がないという意味【実質的・相対的】
  • 転用物訴権については、賃貸借契約を全体としてみて、対価なしに利益を享受した場合「法律上の原因がない」といえる(最判平7.9.19)

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