第四十条(必要的共同訴訟) 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。 3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。 |
論証カード
遺産確認の訴えについて
- 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認(最判平元.3.28)
- 遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟である(最判平元.3.28)
確認の訴えについて
- 確認の利益は、紛争の抜本的解決のために確認判決をすることが有効・適切である場合に限り認められる
(ゴロ:ユウコ限り、認められる) - 具体的には(訴えの利益(確認の利益)は、)
①対象とした訴訟物が適切か(対象選択の適否)
②確認訴訟という手段が適切か(方法選択の適否)
③即時に法律関係等を確定する必要があるか(即時確定の利益の存否)
の観点から判断すべき
(ゴロ:売ったり、買ったり、大砲洗濯(テキ)即確定)