論証カード

民訴・論証|自由心証主義をゴロで覚えよう!

第二百四十七条(自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

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自由心証主義の意義

  • 自由心証主義とは、裁判における事実の認定を、審理に現れたすべての資料・状況に基づいて裁判官の自由な判断によって形成される心証に委ねる建前のこと
    (ゴロ:ジーニー、寿司時も匙は消しゆた)

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