試験対策ノート

【刑事訴訟法・論証カード】司法試験重要条文・定義まとめ

39条

第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

接見交通権(39条1項)の意義

  • 接見交通権(39条1項)は憲法34条「弁護人依頼権」に由来する重要な権利(最大判平11.3.24)
  • 接見の申出があった場合、捜査機関は原則いつでも接見の機会を与えなければならないため、接見指定は例外的措置と解する

「捜査の必要があるとき(39条3項)」の意義

  • 捜査の中断による支障が顕著な場合、すなわち被疑者の身柄を現に必要としている場合又は間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、接見を認めたのでは取調べ等が予定どおり開始できなくなる場合(最判平3.5.10)

「不当に制限」の意義

  • 捜査機関が弁護人等と協議して、できる限り速やかな接見等のための日時を指定し、被疑者が弁護人等と防御の準備をすることができるような措置をしないこと

初回接見について

  • 初回接見が被疑者の防御の出発点をなす極めて重要なもの
  • 弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能か検討し、これが可能ならば、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、被疑者引致に続く所要の手続後、短時間であっても時間を指定して即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべき(最判平12.6.13)【初回接見は、短時間であっても認めるべき】

197条

第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
②〜⑤ 略

「強制の処分」の意義

  • 個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利・利益に実質的な制約を加えて、強制的に捜査目的を実現する行為【意思制圧、権利制約、強制捜査実現行為】

「任意捜査」について

  • 捜査比例の原則が妥当し、その程度、方法において「必要な」限度を超えてはならない(197条1項本文)

「おとり捜査」の意義

  • 捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの
  • 犯罪の法益侵害発生の危険性を惹起するものであるため、必要性、緊急性などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる範囲内でのみ許容されるに過ぎない
  • 判例は①対象が直接の被害者がいない薬物犯罪等であること②通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に行うことという要件の下に許容するが、あくまで事例判断

198条

第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

被疑者の取調べについて

  • 事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度、その他諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、許容されると解する(最決昭59.2.29:高輪グリーンマンション殺人事件)

「余罪の取調べの限界」について

  • ①本罪と余罪の関係、②罪質、軽重の相違、③余罪の嫌疑の程度、④その取調べの態様等を考慮し判断

199条

第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

逮捕状発布の実体的要件

  • ①逮捕の理由(199条1項本文)②逮捕の必要性(199条2項ただし書)

199条1項ただし書の趣旨

  • 一定の軽微事件については、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるだけでは逮捕できないとして、逮捕要件を加重したもの

逮捕の必要性について

  • 捜査の端緒の段階における時期的、時間的、資料的に種々の制約が存する中での判断が一般的

199条3項について

  • 再逮捕は明文で許容される(199条3項)が、再逮捕は原則として禁止され、例外を認めるには慎重な検討を要する
  • 具体的には、新証拠や逃亡・罪証隠滅のおそれなど新事情の出現により再捜査の必要があり、犯罪の重大性その他諸般の事情から、被疑者の利益と対比してもやむを得ない場合であり、逮捕の不当な蒸し返しといえないときに限って再逮捕が認められる

207条

第207条(被疑者の勾留)
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

207条1項について

  • 「前三条の規定による勾留の請求」と定めており、204条〜207条が被疑者が逮捕されている場合の規定であることから、逮捕前置主義を採用していると解する
  • 逮捕前置主義に明文規定はないが、捜査の初期段階における身柄拘束の必要性が浮動的であることに鑑み、比較的短期の身柄拘束である逮捕を勾留に先行させ、再び裁判官の判断を経て勾留させることを可能とし、不必要な身柄拘束を回避すべき

一罪一逮捕一勾留の原則について

  • 「一罪」は実体法上一罪を指すと解しつつも、その論拠は、基準の明確性と捜査機関による不当な身柄拘束の蒸し返し防止に求めるべき

違法逮捕に基づく勾留請求について

  • 違法逮捕が前置されている場合、原則として勾留請求は却下
  • 逮捕手続の違法が軽微である場合には、例外的に勾留請求を却下しない見解が有力
  • 逮捕手続に重大な違法が存する場合、勾留請求を却下すべき

212条

第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

「現に罪を行い終つた」の意義【現行犯逮捕】

  • ①特定の犯罪が現に行われていること、又は行われた直後であること(犯罪の現行性又は時間的接着性)及び
  • ②犯罪が行われていること又は行われたことが明白であること、被逮捕者がその犯人であることが逮捕者自身にとって明白であること(犯罪及び犯人の明白性)が要件

「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」の意義【準現行犯逮捕】

  • ①罪を行い終わってから間もないと認められること(時間的接着性)に加え、
  • ②時間的接着性及び犯人が特定の犯罪を行ったことが逮捕者にとって明らかであること(時間的接着性の明白性、犯人と犯罪の明白性)が必要

220条

第220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
② 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
③ 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
④ 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

「逮捕する場合」の意義

  • 逮捕との時間的接着を必要とし、逮捕着手時の前後関係は不問

「逮捕の現場」の意義

  • 捜索差押許可状が請求されれば許容されるであろう相当な範囲
  • 具体的には、被逮捕者の身体及び直接の支配下のみならず、逮捕場所と同一の管理県の及ぶ範囲も含む

220条の趣旨

  • 逮捕の現場には証拠存在の蓋然性が認められるから、証拠確保のための合理的な手段として認めること

221条

第221条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

「遺留した物」の意義

  • 自己の意思によらず占有を喪失した場合に限らず、自己の意思により占有を放棄した物を含む

222条

第222条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
② 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
③ 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
④ 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
⑤ 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
⑥ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
⑦ 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。

「必要な処分」の意義

  • 「必要な処分」とは、捜索・差押えの目的を達するために合理的に必要な範囲の付随処分のこと
  • 「必要な処分」として許されるか否かは、適正手続・捜査比例の原則から、制約される法益と処分の必要性を比較衡量し、決すべき

312条

第312条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
② 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
③ 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
④ 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

「公訴事実の同一性」の意義

  • 両訴因の基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要がある
  • 両訴因の間に、犯罪の日時・場所・行為態様・方法・相手方・被害の種類・程度等の基本的事実関係の同一性ないし近接性があれば認められる

審判対象について(「訴因or公訴事実」)

  • 審判の対象は検察官が審判を求める特定化された具体的犯罪事実、すなわち訴因であり、公訴事実は訴因変更の限界を画する機能的概念にすぎない

訴因制度について

  • 訴因制度は、審判対象画定機能と防御権告知機能を有するが、第一次的機能は前者にあり、後者はその裏返しにすぎない
  • 審判対象画定のために不可欠な事実が変動した場合には、訴因変更が必要

321条

第321条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
② 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
④ 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。

「特に信用すべき情況」の意義

  • 反対尋問等によって供述過程を吟味しなくてもよいほどその供述の信用性が肯定される場合

335条

第335条 有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
② 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。

「罪となるべき事実」の意義

  • 公訴事実に対応する訴因の範囲内で裁判所の認定した犯罪事実を指し、刑罰法規の構成要件該当事実、違法性・有責性の事実、処罰条件を充足することを示す事実

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