(譲渡等の承認の決定等) 第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 |
論証カード
譲渡制限制度の趣旨
- 会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し、他の株主の利益を保護すること
(ゴロ:好ましくない者、株主帽子、他のかぶり保護) - 一人会社の株主が全株式を譲渡した場合、
会社の承認がなくても会社との関係で有効(最判平5.3.30)
(ゴロ:会社の承認なくても会社間友好) - 一人会社でない会社の株主が株式を譲渡した場合、
譲渡人以外の株主全員が承認していたときは、
会社の承認がなくても譲渡当事者以外の者に対する関係でも有効(最判平9.3.27)
(ゴロ:会社の承認なくても上等!いもタカ友好)

