HOME > 論証カード > 論証カード 憲法・論証|海外渡航の自由をゴロで覚えよう! 2023年12月18日 憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 定義 海外渡航の自由は、経済的自由の側面と精神的自由の側面を併せもつ複合的性格の人権。 (ゴロ:海外に行くのはカネとココロ) Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー -論証カード