論証カード

憲法・論証|海外渡航の自由をゴロで覚えよう!

憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

定義

海外渡航の自由は、経済的自由の側面精神的自由の側面を併せもつ複合的性格の人権。

(ゴロ:海外に行くのはカネとココロ)

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