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憲法・論証|オウム真理教解散命令事件をイメージで覚えよう!

憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

オウム真理教解散命令請求事件(最決平8.1.30)

事案:オウム真理教に対して、宗教法人として解散命令の申立てが行われた。

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「解散命令」について

  • 解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない【禁止・制限ではない】
  • 解散命令が確定したときは、清算手続が行われ、財産も処分されることになるから、財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る【支障はあり得る】

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「解散命令制度」について

  • ①専ら世俗的目的によるもので「制度目的も合理的」【世俗的目的】
  • ②「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱したことが明らか」【著しい目的逸脱】
  • ③宗教上の行為への支障は、「間接的で事実上のもの」にとどまる【間接的・事実上】
  • ④信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、必要でやむを得ない法的規制【必要やむを得ない】
  • ⑤「裁判所の司法審査によって発せられたもの」であり、「手続の適正も担保されている」【手続適正担保】

→よって、解散命令は20条1項に違反しない

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