第三百六十二条(取締役会の権限等) 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け 二 多額の借財 三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項 六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除 5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。 第三百六十六条(招集権者) 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。 3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。 |
論証カード
「監視監督義務」の論証
- 取締役会は「取締役の職務執行の監視」をする職務を行う(362条2項2号)【監視監督義務】
- 各取締役は取締役会の一員として、監視義務を負う【監視監督義務】
- 各取締役は取締役会を自ら招集するか、招集を求める(366条1項)ことができ、問題のある事項を取締役会に上程することが可能
- 「監視監督義務」の範囲は、非上程事項にも及ぶ