第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任) 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 |
論証カード
監督義務者等の責任(最判昭49.3.22)
- 監督義務者の義務違反と
- 未成年者の不法行為によって生じた結果との間に
- 相当因果関係を認め得るときは、
- 監督義務者について709条の不法行為が成立する
(ゴロ:監督ギブミー、ソイミート709)