第百七十九条(証明することを要しない事実) 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 第二百四十六条(判決事項) 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 |
論証カード
過失相殺の趣旨
- 過失相殺の趣旨は、損害の公平な分担を図る点
職権による過失相殺の可否(179条関係)
- 民法418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者に過失があった事実は、債務者において立証責任を負う(最判昭43.12.24)
一部請求と過失相殺(246条関係)
- 1個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたっては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額を超えないときは残額を認容し、残額が請求額を超えるときは請求の全額を認容することができるものと解すべき(外側説)(最判昭48.4.5)
(ゴロ:過疎村(かそそん)、子分、食券外側)