第百九条(非現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 第百十条(建造物等以外放火) 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 |
論証カード
「公共の危険」とは(109条)
- 一般人をして他の建造物等に延焼するであろうと思わせる程度の状態が発生すること
(ゴロ:こうき、一般人。他県えあお、程度状態発生)
「公共の危険」とは(110条)
- 108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、
不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる(最決平15.4.14)
(ゴロ:二股の人、生命・身体・財産、危険)