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刑訴法・論証|接見交通権をゴロで覚えよう!

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

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「捜査の必要があるとき(39条3項)」の意義

  • 捜査の中断による支障が顕著な場合、
    すなわち被疑者の身柄を現に必要としている場合又は間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、
    接見を認めたのでは取調べ等が予定どおり開始できなくなる場合(最判平3.5.10)
    (ゴロ:捜査中断、支所、県庁)

接見交通権(39条1項)の意義

  • 接見交通権は、憲法34条の弁護人依頼権由来する重要な基本的権利(最大判平11.3.24)(ゴロ:石鹸、弁護人由来)
  • 接見の申出があった場合、捜査機関は原則いつでも接見の機会を与えなければならないため、接見指定は例外的措置と解する

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