論証カード

民法・論証|権利能力なき社団をイメージで覚えよう!

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権利能力なき社団とは、社団としての実体を持ちつつも、法律上権利義務の帰属主体となり得ない団体のこと。法人格は有しないが、社団法人に準じた扱いを受ける。(例:町内会など)

権利能力なき社団の成立要件は、

  • ①団体としての組織
  • ②多数決の原理
  • ③構成員の変更があっても団体が存続
  • ④代表の方法、総会の運営、財産管理等、社団としての実体

を備える必要がある(最判昭39.10.15)

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