第百十四条(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 |
論証カード
既判力について
- 既判力は、当事者の手続保障の充足を根拠とし、紛争の蒸し返し防止のために必要とされる
- 主文で表示された訴訟物の存否についての判断にのみ生じ、判決理由中の判断には生じない
「主文に包含するもの」の意義
- 原則として①既判力の基準時における権利・法律関係についての判断に限られ②訴訟物たる権利・法律関係についての判断に限られる
(語呂合わせ:木はとても、根は蒸し糞、ホウキで掃除)