論証カード

行政法・論証|国賠法上の「違法」をゴロで覚えよう!

国家賠償法第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

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国賠法における「違法」とは?

  • 公務員個別の国民に対して負担する職務法上の法的義務に違反すること
    (ゴロ:公務員、小国富しょぼい)

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