民法第九十四条(虚偽表示) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 |
論証カード
94条2項の趣旨
- 94条2項の趣旨は虚偽の外観を信頼した第三者を保護すること(ゴロ:巨額資産)
「第三者」の意義
- 当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を前提として利害関係に立った第三者(ゴロ:巨峰ゼリー3つ)
94条2項類推適用
- ①虚偽の外観の存在②真の権利者の帰責性③外観への信頼がある場合(ゴロ:クジ2塁、巨人のケーキがC)
