第七百十九条(共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 |
論証カード
719条の趣旨
- まとめて共同して責任を負わせることで被害者救済を図る点にある
共同の意義
- 被害者保護の観点から柔軟に解釈すべきで、客観的関連共同があれば足りると解する
(ゴロ:ヒッキー、柔軟に開脚、足)