論証カード

刑法・論証|教唆をゴロで覚えよう!

第六十一条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

論証カード

61条の要件

  • ①人を「教唆」すること②被教唆者が犯罪を実行したこと③教唆犯の故意

「教唆」の意義

  • 教唆」とは、他人を唆(そそのか)して、特定の犯罪を実行する決意を生じさせること
    (ゴロ:犯罪の実行を決めたのは、今日さ!)

-論証カード