HOME > 論証カード > 論証カード 刑法・論証|教唆をゴロで覚えよう! 2024年10月22日 第六十一条(教唆)人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 論証カード 61条の要件 ①人を「教唆」すること②被教唆者が犯罪を実行したこと③教唆犯の故意 「教唆」の意義 「教唆」とは、他人を唆(そそのか)して、特定の犯罪を実行する決意を生じさせること(ゴロ:犯罪の実行を決めたのは、今日さ!) Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー -論証カード