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刑訴・論証|強制採尿をゴロで覚えよう!

第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
② 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
④ 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
⑤ 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
⑥ 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

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強制採尿の可否

  • 強制採尿は、人格を著しく損なうものであるから、判例(最決昭55.10.23)の条件で許容される

強制採尿の許容される場合(最決昭55.10.23)

  • 被疑事件の重大性嫌疑の存在当該証拠の重要性とその取得の必要性適当な代替手段の不存在等の事情に照らし
    犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終手段として、
    適切な法律上の手続を経てこれを行うことができる
    (ゴロ:日出生台、謙遜。障子取得の必要性。適当な代替フジに照らし。)
    (やむを得ない場合、最終手段。適法手続、経て可能)
  • 人権の侵害にわたるおそれがある点では、
    一般の捜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、
    身体検査令状に関する刑訴法218条6項を準用して、
    医師をして医学上相当な方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠
    (218条6項準用。「医師をして医学上相当な方法」の条件記載不可欠)

身体を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意同行することが事実上不可能である場合(最決平6.9.16)

  • 強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所へ被疑者を連行でき
    その際、必要最小限度の有形力を行使することができる
    (最寄りの場所へ連行し、必要最小限度の有形力行使⚪︎)

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