憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
論証カード
「南九州税理士会事件(最判平8.3.19)」
- ①税理士会が強制加入団体である
- ②寄付行為が選挙における投票の自由と密接に関連する
(語呂合わせ:南九州の教頭)
論証カード
「群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)」
- ①被災地域への寄付のための特別負担金徴収は権利能力の範囲内
- ②司法書士会が強制加入団体
- ③多数決の原理に基づき自ら決定できる
(語呂合わせ:群馬県の範囲に教団、多数)
憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
論証カード
「南九州税理士会事件(最判平8.3.19)」
(語呂合わせ:南九州の教頭)
論証カード
「群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)」
(語呂合わせ:群馬県の範囲に教団、多数)