論証カード

憲法・論証|南九州税理士会・群馬司法書士会事件をゴロで覚えよう!

憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

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南九州税理士会事件(最判平8.3.19)」

  • ①税理士会が強制加入団体である
  • ②寄付行為が選挙における投票の自由と密接に関連する

(語呂合わせ:南九州の教頭)

論証カード

群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)」

  • ①被災地域への寄付のための特別負担金徴収は権利能力の範囲内 
  • ②司法書士会が強制加入団体
  • ③多数決の原理に基づき自ら決定できる

(語呂合わせ:群馬県の範囲に教団、多数)

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