(詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、 又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
論証カード
96条3項の趣旨
- 取消しの遡及効を制限し、第三者を保護する点
「第三者」の意義
- 詐欺による法律関係に基づいて取得された権利について、新たな独立の法律上の利害関係に入った者
(ゴロ:クロサギさん、新独立リーグ)