憲法第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 |
論証カード
未成年者の人権について
- 未成年者も国民(11条)である以上、当然に人権享有主体性が認められる
- しかし、未成年者は①心身ともに発展途上にあり、成熟した判断能力をもたないこと②憲法自体成年制度を前提としていること(15 Ⅲ)から成年者と異なる制約に服する(ゴロ:反応ない子ども達)
- 保障される人権の性質に従って、未成年者の心身の健全な発達を図るための必要最小限度の制約のみが憲法上許容されると解される(限定されたパターナリスティックな制約)
- 具体的には、目的が必要不可欠であり、手段が目的達成のために必要最小限度のものといえなければならない
- 手段審査にあたっては、「①年齢面での発達②人格的自律への必要性③制約の課される場合」を総合的に考慮し、決する