行政事件訴訟法第三条(抗告訴訟) この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 第三十六条(無効等確認の訴えの原告適格) 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。 |
論証カード
「無効」の意義
- 公定力を否定するには、①瑕疵が重大で救済の必要性が高い②瑕疵が明白であることが必要
(ゴロ:コーヒーの向こう側、お菓子が重要なのは明らか)