第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
論証カード
プライバシー権について
- 自己に関する情報をコントロールする権利(学説上有力)
- 私生活をみだりに公開されない権利(判例の多く)
(ゴロ:プ、私生活、未公開)
プライバシー権の要件
- ①私生活上の事実又は事実らしく受け止められるおそれのある事柄(私事性)
- ②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄(秘匿性)
- ③一般の人々にいまだ知られていない事柄(非公然性)
(ゴロ:シーヒッヒ)
