論証カード

憲法・論証|プライバシー権をゴロで覚えよう!

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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プライバシー権について

  • 自己に関する情報をコントロールする権利(学説上有力)
  • 私生活みだりに公開されない権利(判例の多く)
    (ゴロ:プ、私生活、未公開)

プライバシー権の要件

  • ①私生活上の事実又は事実らしく受け止められるおそれのある事柄(私事性
  • ②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄(秘匿性
  • ③一般の人々にいまだ知られていない事柄(非公然性
    (ゴロ:シーヒッヒ)

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