予備試験過去問(論文)

令和元年度 司法試験予備試験過去問題・答案構成(論文式_刑法)

問題

以下の事例に基づき,甲の罪責について論じなさい(Aに対する詐欺(未遂)罪及び特別法違反の点は除く。)。

1 不動産業者甲は,某月1日,甲と私的な付き合いがあり,海外に在住し日本国内に土地(以下「本件土地」という。時価3000万円)を所有する知人Vから,Vが登記名義人である本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円を借りてほしいとの依頼を受けた。
甲は,同日,それを承諾し,Vから同依頼に係る代理権を付与され,本件土地の登記済証や委任事項欄の記載がない白紙委任状等を預かった。
甲は,銀行等から合計500万円の借金を負っており,その返済期限を徒過し,返済を迫られている状況にあったことから,本件土地の登記済証等をVから預かっていることやVが海外に在住していることを奇貨として,本件土地をVに無断で売却し,その売却代金のうち1500万円を借入金と称してVに渡し,残金を自己の借金の返済に充てようと考えた。
そこで,甲は,同月5日,本件土地付近の土地を欲しがっていた知人Aに対し,「知人のVが土地を売りたがっていて,自分が代理人としてその土地の売却を頼まれているんです。その土地は,Aさんが欲しがっていた付近の土地で,2000万円という安い値段なので買いませんか。」と言い,Aは,甲の話を信用して本件土地を購入することとした。
その際,甲とAは,同月16日にAが2000万円を甲に渡し,それと引き換えに,甲が所有権移転登記に必要な書類をAに交付し,同日に本件土地の所有権をAに移転させる旨合意した。甲は,同月6日,A方に行き,同所で,本件土地の売買契約書2部の売主欄にいずれも「V代理人甲」と署名してAに渡し,Aがそれらを確認していずれの買主欄にも署名し,このように完成させた本件土地の売買契約書2部のうち1部を甲に戻した(甲のAとの間の行為について表見代理に関する規定の適用はないものとする。)。
2 その後,Vは,同月13日,所用により急遽帰国したが,同日,Aから本件土地に関する問い合わせを受けたことで甲の行動を知って激怒し,同月14日,甲を呼び付け,甲に預けていた本件土地の登記済証や白 紙委任状等を回収した。その際,Vは,甲に対し,「俺の土地を勝手に売りやがって。今すぐAの所に行って売買契約書を回収してこい。明後日までに回収できなければ,お前のことを警察に通報するからな。」と怒鳴った。
甲は,同月14日,Aに会いに行き,本件土地の売買契約書を回収させてほしいと伝えたが,Aからこれを断られた。
3 甲は,自己に対して怒鳴っていたVの様子から,同売買契約書をAから回収できなかったことをVに伝えれば,間違いなくVから警察に通報され,逮捕されることになるし,不動産業(宅地建物取引業)の免許を取り消されることになるなどと考え,それらを免れるには,Vを殺すしかないと考えた。
そこで,甲は,Vを呼び出した上,Vの首を絞めて殺害し,その死体を海中に捨てることを計画し,同月15日午後10時頃,電話でVに「話がある。」と言って,日本におけるVの居住地の近くにある公園にVを呼び出し,その頃,同所で,Vの首を背後から力いっぱいロープで絞めた。
それによりVは失神したが,甲は,Vが死亡したものと軽信し,その状態のVを自車に載せた上,同車で前記公園から約1キロメートル離れた港に運び,同日午後10時半頃,同所で,Vを海に落とした。その時点で,Vは,失神していただけであったが,その状態で海に落とされたことにより間もなく溺死した。

出題趣旨

本問は,甲が,(1)Vから本件土地に対する抵当権設定の代理権しか付与されていなかったのに,Aに本件土地を売る旨の売買契約書2部に「V代理人甲」と署名した上,その内容をAに確認させるなどしたこと,(2)Vに無断で本件土地の売買契約をAと締結したこと,(3)(2)に関して,逮捕を免れるなどのために,Vを殺害 してその死体を海中に捨てることを計画し,実際にVの首を絞めたが,それにより失神したVが死亡したものと軽信し,その状態のVを海に落とし溺死させたことを内容とする事例について,甲の罪責に関する論述を求めるものである。
(1)については,本件土地の売買契約書の作成権限が与えられていなかった甲による同契約書の作成が代理権限の逸脱に当たることを前提に,有印私文書偽造罪・同行使罪の成否について,文書の名義人に関する擬律判断を含め,その構成要件該当性を検討する必要がある。
また,(2)については,主に論ずべき点として,横領罪と背任罪の関係を踏まえて,本件土地に関する(横領罪における)占有が甲に認められるか,それが認められるとした場合に甲の行為が「横領」と評価できるか(既遂時期),仮に横領罪の成立が否定された場合に背任罪の成否を検討すべきかについて,本事例における事実関係を基に検討する必要がある。
(3)については,行為者が第1行為(Vの首を絞める行為)により死亡結果が発生すると予見していたのに,実際は結果が発生せず,第2行為(失神したVを海に落とした行為)により死亡結果が発生した場合(いわゆる遅すぎた構成要件の実現) の殺人既遂罪の成否に関し,第1行為と死亡結果との因果関係の有無及び因果関係の錯誤の処理,並びに,第2行為の擬律(抽象的事実の錯誤,過失致死罪の成否) について,また,第1行為と第2行為を1個の行為(一連の実行行為)と捉えた場合は,1個の行為と評価する根拠について,それぞれ検討する必要がある。
いずれについても,各構成要件等の正確な知識,基本的理解や,本事例にある事実を丁寧に拾って的確に分析した上,当てはめを行う能力が求められる。

答案構成

第1 Aに、契約書2部に「V代理人甲」と署名させ、確認させたことについて

1 私文書偽造罪(159条)の成立の可否

  • 売買契約書、契約書の用途→あてはめ

2 

  • 偽造とは、名義人と作成者の同一性の偽り
  • 名義人について
  • 作成者について
  • ①私文書偽造罪が成立

3 契約書をAに交付した行為について、②同行使罪(161条1項)が成立

第2 Vに無断でAと土地の契約をしたことについて

1 業務上横領罪(253条)と背任罪(247条)の関係

2 業務上横領罪について

  • 「業務」「他人の物」「占有」「横領」について→あてはめ
  • 不法領得の意思が認められないため、業務上横領罪は不成立

3 背任罪について

  • 「他人の事務を処理する者」「自己の利益を図る目的」→あてはめ
  • ③背任未遂罪(250条)が成立

第3 Vを海に落とし溺死させたことについて

1 殺人罪(199条)について

  • 因果関係の検討

2 因果関係の錯誤について

  • 故意(38条1項)の成立について
  • ④殺人既遂罪が成立

第4 罪数

  • ①②③は手段と目的の関係にあり、牽連犯(54条1項後段)
  • 上記と④が併合罪(45条前段)

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